FAXDMを利用する場合には、法律に反しない範囲でおこなう必要があります。FAXDM自体が法律に反するわけではありませんが、一定のラインを超えてしまうと法律に違反してしまい、罰金や懲役が課されることもあるかもしれません。懲役刑等がなかったとしても、その会社の評判は著しく地に落ちてしまい、その後取引をするのが難しくなるでしょう。そのため、ファックスをする前にまずその内容をよく確認しておくべきです。ではどのような内容が法に抵触するのでしょうか。
著作権を侵害するパターンを知る
FAXDMを作る場合には、著作権を守ることが必要になります。著作権とは、例えば誰かが書いた文章をそのままコピーアンドペーストしてお客さんに送信する場合です。例えばライバル会社のファックスの内容が非常に良かったため、その文章を1部引用して使う場合も著作権侵害になってしまいます。
この場合には、他社の文章をそのままにするのではなく、アレンジを加えてオリジナルの文章にすることが重要になります。もう一つの著作権侵害のパターンは、本に書かれている内容をそのまま写すことです。本の中には、ビジネス本と呼ばれるジャンルがあり、お客さんに好まれる文章がそのまま掲載されていることがあります。
この場合は、著作権侵害になりえますので注意をしなければいけません。本にお客さんの気を引く文章があったとしても、それはあくまで例文として掲載されているだけになります。
もし利用する場合は、アレンジを加えることが必要です。アレンジをする場合でも、8割がた一致しているとかなり際どいラインといえます。著作権侵害にならないように一致している文言は、半分以下にしておくことが必要です。
肖像権侵害にも気をつけなければいけない
会社で商品を販売しようと考えて、そのツールとしてFAXDMを利用しようとする場合、肖像権の問題も重要になります。肖像権とは、人の見た目に関する権利です。その会社で働いている社員の顔本人の許諾を得て掲載する分には何ら問題はありません。
しかし、お客さんの写真を掲載する場合は、事前に掲載許可書などをお客さんからもらっておいたほうが良いでしょう。掲載許可書をもらわなければ、後からその顔写真を掲載されたお客さんからクレームが来る可能性もあり、法律に抵触するでしょう。
このとき注意をしておきたいのは、口約束だけでは不十分なことです。たまたま仲の良いお客さんで、今度お客さんの写真をダイレクトメールに掲載したいとと伝えて、お客さんがその話の内容を承諾した場合でも、後になってそんな話は聞いていないと述べることがあります。
この場合、承諾したことを証明するのは難しくなり著しく会社側が不利になるでしょう。このようなトラブルを避けるためには、やはり第三者が見てもわかりやすい証拠として掲載許可書を作成しそこに直筆のサインと印鑑を押してもらうことです。
知っておきたい特定電子メール法の注意点
FAXDMを送信する場合には、特定電子メール法と呼ばれる法律に縛られることになります。具体的な内容として重要なのは、相手が承諾した場合のみファックスを送ることができることです。例えば、最初にファックスをする場合は特に承諾は必要ありませんが、2回目以降にファックスをする場合には、相手が拒否しているとき送信してはいけない決まりになっています。
もし送信してしまった場合には、法律に反し罰金が科されることになるでしょう。当然その会社の評判も悪くなる可能性があります。ただこの場合でも、相手方が拒否をしたいのに拒否のしようがなければそもそも発信者にDMが必要ない旨を伝えることができません。
そこで、この法律ではファックスの内容の中に、受け取り拒否ができる旨の内容が書かれていることと、受け取り拒否の方法を書いておくことが重要です。しかも、簡潔に受け取り拒否ができるような仕組みにしていなければいけません。
例えば簡潔でない方法とは「10回受け取り拒否の連絡をもらって初めて送信を停止する」といった内容ではいけません。誰でもわかるように、1回で受け取り拒否ができるような注意書きを書いておくことです。これに関連して、送信した会社のメールアドレスや電話番号などをファックスに記入しておくことが大事になります。
そもそも、連絡先を書かなければ受け取った側はどこに連絡を入れたら良いかわからないからです。文字の大きさやレイアウトも重要で、本文とは離れた位置にわかりやすく掲載し、お問い合わせしたいと感じてくださったお客様が確実に連絡できるようにしましょう。
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商品やサービスを提供するために、宣伝の手段としてFAXDMを送信することもありますが、このときには法律に抵触しないように注意が必要です。具体的には、著作権と肖像権に関しては守らなければならないでしょう。例えば、お客さんの許可なしにお客さんの顔写真を載せる場合や、他の会社の広告の文章をそのままコピーアンドペーストする場合です。
それ以外にも、特定電子メール法と呼ばれる法律に抵触してはいけません。これは、受け取り拒否をお客さんがしたい場合、受け取り拒否が簡潔にできるような仕組みを整えておくことなどの決まりがあります。送信する側の会社の連絡先は、目立ちやすい文字で記入しておきましょう。