2017年に改正された特定商取引法が施行されたことにより、これまで合法であったFAXによるDMの送付が一部違法な行為となりました。
ですがこれまで許可されていた全てのFAXDMが違法になったわけではないので注意が必要です。
ここでは、どのような行為が新たに違法となったのかを詳しく紹介していきます。
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特定商取引法の改正によって違法になった行為
2017年に法改正されたことによって違法となったのは、事業者が個人に対してFAXDMを送る行為です。自社の商品をPRする方法としてこれまで事業者がFAXを利用してダイレクトメールを送る行為は一般的に行われてきましたが、改正された法律の施行によって、これまで合法とされていた行為が、一定の条件を満たしていない場合には違法となりました。
この改正による大きなポイントは、FAXDMを個人の消費者に送る場合にはまず相手の許可を得る必要があるということです。改正法施行前までは相手の許可がなくても、個人消費者にFAXでDMを送っても法的に問題はなかったのですが、2017年の改正特定商取引法施工によって事業者がFAXでDMを送る場合には、相手からそのための許可を書面で受けることが事前に必要になりました。
この法律では個人の消費者を対象にしているために、それ以外の相手に送る場合にあればこうした許可を受ける必要がないというところも重要なポイントです。したがってFAXでDMを送る相手が法人であれば、これまでと同様に相手の許可がなくても送ることができることになります。
ですが、個人に送る場合には許可が必要になるので、それを怠ってFAXでDMを送った場合に違法となってしまいます。そのためにDMを送る場合には、事前にしっかりとした形で相手の許可を得てから送ることが必要です。
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個人消費者からの許可と特定の条件
FAXDMを個人消費者に送る際に相手から受けなければいけない許可は、FAXによるDMを送るということを相手にしっかりと理解させたうえで、許可を得る必要があります。何が送られるのか不明瞭なまま許可を得ても、法律的には合法な許可とはみなされないために、あくまでも相手にわかりやすい形で許可のための確認をする必要があります。
したがって明確な形で相手にFAXによるDMの許可を求めて、相手から許可を受けた場合にはこれまでと同様にDMを個人消費者に送付してもよいということになります。ですが、相手から許可を受けてFAXでDMを送付した場合でも、送付するDMの内容が一定の条件を満たしていない場合には、違法となることもあわせて知っておく必要があります。
この場合に必要な条件とは個人消費者の承諾を得て送るFAXによるDMには、その文面の一部に、今後相手がDMを受け取らないという意思を表示できる項目を記載することです。これはFAXによるDMを受けることを承諾していた個人消費者が、何らかの事情によって今後は送信を受けることを拒否する場合に、それを事業者に伝える手段を確保することを目的としたものです。
そのためにDMを送る事業者は、FAXを送る際にはその文面の一部に、このような意思表示ができる欄を用意してから、相手に送る必要があるので注意が必要です。
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承諾を記載した書類を保管する義務
個人消費者から許可を受けてFAXDMを送る場合には、許可を受けているという事実をしっかりと証明できることも事業者には求められています。そのために法改正で新たに義務付けられたのが、事業者がDMを送る場合には、許可を受けた個人消費者から受けた事前の承諾が記載された書類を、一定期間保管する行為です。
書類を保管しなかった場合には、許可を得て相手にFAXでDMを送っても違法な行為になるので、必要な書類は必ず保管しておく必要があります。この場合の保管が必要な相手の承諾を受けた書類は、一年間保管しておくことが必要です。
どの個人消費者から承諾を受けたのかということをしっかりと整理して、書類の保管をしておく必要があります。書類を保管しておくことで、FAXによるDMを送る相手をしっかりと確認してから送ることができるので、事業者にとっても何かと便利です。法令に適合した確認しやすい形で保管しておくことで、確認をする際にも利用しやすくなります。
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2017年の法改正によってFAXによりDMを個人消費者に送る場合には、一定の条件を満たす必要が生じましたが、全てのFAXDMが違法になったわけではありません。事前に相手からの許可を得ている場合には、これまでと同じようにFAXでもDMの送信が可能です。
また、この法律の対象となっているのは個人消費者であるために、法人に対してFAXでDMを送る場合にはこれまでと同様に相手の許可がなくても、送ることができます。その一方で許可を得て個人消費者にDMを送る場合でも、これまでとは異なる一定の条件を満たす必要があることも留意する必要があります。
送るDMには必ず相手が今後DMを受け取らないことを意思表示できる項目を記載する必要があり、これが欠けていると法令に適合しないDMとなります。FAXDM代行業者ならば、こうした文面作りにも配慮したDMを作成してくれるので、安心して依頼することができます。